石川県高等学校PTA連合会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、石川県高等学校PTA連合会(以下「県連」という)と称する。
(事務局)
第2条 この会は、事務局を金沢市尾山町10番5号 石川県文教会館内に置く。
(目 的)
第3条 この会は、加入する各高等学校PTA(以下「単P」という)の連携を密にし、会員相互の協力によって各高等学校のPTA活動を推進するとともに、教育活動の振興に努めることを目的とする。
(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各単Pの連携協力推進
(2)家庭教育、学校教育及び社会教育の振興
(3)高等学校におけるPTA活動及び高等学校教育に関する調査研究並びに提言
(4)一般社団法人全国高等学校PTA連合会(以下「全国高P連」という)及び北信越地区高等学校PTA連合会等、県内外の教育行政及び関係機関・団体との連携
(5)その他この会の目的を達成するために必要な事項
第2章 構 成
(構 成)
第5条 この会は、石川県内の各単Pをもって構成する。
(会 費)
第6条 この会に加入する各単Pは、別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2 会費は年額とし、その額は理事会において審議決定し、毎年度の始めに納入するものとする。
第3章 役員及び顧問・参与
(役員の選任)
第7条 この会に次の役員を置く。
(1)会 長 理事の単P会長から1名を選任する。
(2)副会長 理事の単P会長から下記の地区ごとに1名ずつ選任する。
(3)理 事 単P会長及び学校長から下記の地区ごとに若干名を選任する。
(4)監 事 単P会長から下記の地区ごとに1名ずつ選任する。
地 区 名 | 地 域 |
加 賀 | 加賀市・小松市・能美市・能美郡 |
金 沢 | 白山市・野々市市・金沢市・河北郡・かほく市 |
能 登 | 羽咋郡・羽咋市・鹿島郡・七尾市・鳳珠郡・輪島市・珠洲市 |
2 監事と他の役員を兼務することはできない。
(役員の職務)
第8条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を審議する。
4 監事は、会計を監査し、その結果を理事会及び総会に報告する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とし、理事及び監事は再任を妨げない。また補充によって就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問及び参与)
第10条 この会に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、この会の事業及び運営につき、会長又は事務局長の求めに応じて助言する。
3 顧問は、原則として退任した県連会長、参与は退任した県連事務局長を充てることとし、会長が理事会に諮って委嘱する。
4 顧問及び参与の委嘱期間は5年以内とする。
第4章 機 関
(設置機関)
第11条 この会に総会、理事会、運営会及び各種委員会を設置する。
(総会の構成及び招集)
第12条 総会は、単Pを代表して出席する会員によって構成し、議決権はそのうちの各校2名に与える。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会は年次総会及び臨時総会とし、年次総会は年1回、原則として6月に開催する。臨時総会は必要に応じて開催する。
4 総会は議決権をもつ構成員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(総会付議事項)
第13条 総会は、理事会の議決を受け、次の事項を審議承認する。
(1)会則の改廃
(2)年度の事業計画
(3)予算及び決算
(4)会長・副会長・理事・監事の承認
(5)その他この会の運営に関する重要な事項
(総会の議長及び議決)
第14条 総会の議長は、総会に出席した会員の中から選出する。
2 総会の議決は、議決権を行使する出席者の過半数の同意をもって決する。
(理事会の構成及び招集)
第15条 理事会は、会長・副会長・理事及び事務局長をもって構成する。
2 理事会は、会長が招集する。
3 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とし、定例理事会は原則として年3回開催する。臨時理事会は必要に応じて開催する。
(理事会付議事項)
第16条 理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会の付議事項
(2)総会により委任された事項
(3)その他、会務運営に必要な事項
(理事会の定足数及び議決)
第17条 理事会は、会長・副会長・理事の総数の2分の1以上の出席がなければ、開催できない。
2 理事会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決する。
3 事務局長は理事会の議決には参加しない。
(運営会の構成及び招集)
第18条 運営会は、会長・副会長及び会長校・副会長校の学校長並びに事務局長をもって構成する。
2 運営会は必要に応じて会長が招集し、この会の運営に係る重要事項について審議する。
(委 員 会)
第19条 この会には、地区委員会、家庭生活委員会及び調査広報委員会を置く。
2 委員の委嘱は、理事会の議決を経て会長が行い、総会に報告する。
(地区委員会)
第20条 地区委員会は上記区割りによる加賀・金沢・能登の地区ごとの単Pをもって構成し、地区内単Pにおける課題への対応を図ることを目的とする。
2 地区委員会を統括する委員長は、当該地区における、この会の会長もしくは副会長とする。
3 地区委員会は必要に応じて研修会等を開催し、別に定める限度額まで、経費をこの会に補助金として申請することができる。
(家庭生活委員会)
第21条 家庭生活委員会は家庭教育力の向上を図ることを目的とし、この会の会長校委員を含め、各地区3名の委員をもって構成する。
2 事情により、委員数を減ずる場合は理事会での承認を経ることとする。
3 家庭生活委員会委員長は会長校委員が務める。
(調査広報委員会)
第22条 調査広報委員会は各校PTA活動の実情把握やこの会の情報発信を目的とし、この会の会長校委員及び、理事校各校より委員1名を選出し、構成する。
2 事情により、委員数を減ずる場合は理事会での承認を経ることとする。
3 調査広報委員会委員長は会長校委員が務める。
第5章 会 計
(経 費)
第23条 この会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
(予算及び決算)
第24条 この会の収支予算は理事会の議決を経て総会で承認する。収支決算は、会計年度終了後、その年度末における財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第25条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 表 彰
(表 彰)
第26条 この会は、高等学校PTA活動の振興に貢献したものを表彰・顕彰し、その活動の健全な発展に資する。
2 表彰規定は別に定める。
第7章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第27条 この会は会員の氏名や写真等、本人を特定できる個人情報を適切に管理し、プライバシーの保全に努める。
2 この会が個人情報を収集する目的は事業の運営に必要な範囲に限定しなければならない。
第8章 危機対応
(危機対応)
第28条 災害発生等の緊急時、この会は当該の単Pや学校と連携を取りながら必要な支援を行う。
第9章 事務局
(事務局長と職員の任免)
第29条 事務局には、事務局長1名及び職員若干名を置く。
2 事務局長の任免は理事会の承認を経て会長がこれを行う。
3 職員は、事務局長の推薦に基づき会長が任免する。
4 事務局長及び職員は有給とし、勤務態様は別に定める。
5 事務局長及び職員の雇用期間は1年ごととし、延長することができる。
6 定年については別に定める。
第10章 雑 則
(会則の施行)
第30条 この会則の施行に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
この会則は、昭和56年6月13日から施行する。
昭和60年6月17日 一部改正 平成 6年6月 8日 一部改正 平成 7年10月13日 一部改正
平成 9年 6月17日 一部改正 平成10年6月 8日 一部改正 平成11年6月 8日 一部改正
平成16年6月 9日 一部改正 平成17年6月 9日 一部改正 平成18年 6月 7日 一部改正
平成24年6月 5日 一部改正 令和 7年 6月10日 一部改正