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石川県高等学校PTA連合会公式サイト

規約

石川県高等学校安全互助会会則

【第1章】 総則

(名 称)
第 1 条 この会は、石川県高等学校安全互助会という。

(事 務 所)
第 2 条 この会は、事務所を石川県高等学校PTA連合会事務局所内に置く。

(目 的)
第 3 条 この会は、生徒の安全の推進を図るため、学校管理下における生徒の災害に関して必要な給付を行い、高等学校教育の積極的かつ円滑な実施に資することを目的とする。

(事 業)
第 4 条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)医療見舞金の給付に関すること。
(2)障害(「後遺症」以下同じ。)見舞金の給付に関すること。
(3)死亡弔慰金の給付に関すること。
(4)供花料の給付に関すること。
(5)特別給付に関すること。
(6)その他目的達成に必要なこと。

(事業の終了)
第 5 条 積立金が、次年度において前条に定める事業を継続するに必要とする額を下回ると予想されるときは、当該年度の3月31日をもって事業に終了する。
2 年度途中で高額の災害給付により、積立金に不足が生じ前条の事業の継続ができない場合は、残余積立金の範囲内で給付を行い、それ以降は災害給付を打ち切り、事業を終了する。

(給 付)
第 6 条 前条の給付(以下「災害給付」という。)については、別に定める災害給付規程による。

【第2章】 構成

(会 員)
第 7 条 この会の会員は、平成18年3月31日現在石川県高等学校PTA連合会に加盟しているPTA(平成17年度に加入していた学校を母体として開校した学校のPTAを含む)とする。

(負 担 金)
第 8 条 負担金は、徴収しない。

【第3章】 役員

(役 員)
第 9 条 この会に次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  3名
(3)理事   若干名
(4)監事   3名

(役員の職務)
第 10 条 会長は、この会を代表し、会務を総理とする。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
4 監事は、会計を監査する。

(役員の選任)

第 11 条 会長及び副会長は、理事会において推薦し、総会の承認を得る。
2 理事は、各地区高等学校PTA連合会において推薦し、総会の承認を得る。なお、事務局長を理事に加える。
3 監事は、各地区高等学校PTA連合会においてそれぞれ1名を推薦し、総会の承認を得る。

(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は、1年とする。ただし補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期満了又は辞任の場合、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

【第4章】 機関

(総 会)
第 13 条 総会は、各加入PTAの代議員(2名)をもって構成する。
2 総会は、年次総会及び臨時総会とし、年次総会は、年1回6月に、臨時総会は必要に応じて会長が招集する。

(総会付議事項)
第 14 条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1)会則の改廃
(2)災害給付規程の改正
(3)役員の承認
(4)事業報告及び収支決算の承認
(5)事業計画及び収支決算の決定
(6)その他この会の運営に関する重要事項の決定

(理 事 会)
第 15 条 理事会は、会長、副会長及び理事によって構成する。
2 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とし、定例理事会は、年3回、臨時理事会は必要に応じて会長が招集する。

(理事会付議事項)
第 16 条 理事会は、次の事項を審議する。
(1)総会に付議する事項
(2)役員の推薦
(3)総会によって委任された事項
(4)その他会務運営に必要な事項

(会議の定足数及び議決)
第 17 条 総会及び理事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、会議の議決は、出席者の過半数の同意による。

(審査委員会)
第 18 条 この会に、災害給付についての審査のため、必要に応じて審査委員会を置くことができる。
2 審査委員は、会長が理事会に諮り委嘱する。

【第5章】 会計

(経 費)
第 19 条 この会の経費は、この会の積立金及びその他の収入をもって支弁する。

(会計年度)
第 20 条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算及び決算)
第 21 条 この会の収支予算は、年次総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後1ヵ月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

【第6章】 事務局

(事務局及び職員)
第 22 条 この会は、会務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に職員として、事務局長1名及び事務員若干名を置き、会長がこれを委嘱する。

【第7章】 雑則

(委 任)
第 23 条 この会則の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

【附則】

この会則は、昭和59年6月26日から施行する。
昭和60年6月17日 一部改正
昭和63年6月10日 一部改正
平成9年6月17日 一部改正
平成10年6月8日 一部改正
平成12年1月19日 一部改正
平成16年6月9日 一部改正
平成18年3月31日 一部改正
平成19年4月1日 一部改正