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石川県高等学校PTA連合会公式サイト

安全互助会について


石川県高等学校安全互助会は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付を補完するものとして、石川県高等学校PTA 連合会が昭和59年に設立したものです。この会の目的は、生徒の安全の推進を図るため、学校管理下における生徒の災害に関して必要な給付を行い、高等学校教育の積極的かつ円滑な実施に資することです。
本会は、平成17年度まで会員の負担金を基金として災害給付を行ってきましたが、平成18年4月1日に保険業法が改正され、多くの規制のもと従来の活動を継続できなくなりました。しかし、負担金を徴収しなければ新保険業法の適用を受けないため、それまでの積立金については本会の目的に添って活用し、積立金があるかぎり事業を継続することになりました。
今後、会則及び災害給付規程については、関係法規の改正や社会を取り巻く環境の変化等に適切に対応するため、適宜見直していくことにしています。
この制度の概要は次のとおりです。ご理解とご協力をお願いいたします。


事業について

1 災害給付に関すること(医療見舞金・障害見舞金・死亡弔慰金・供花料の給付)
2 特別給付に関すること
3 その他目的達成に必要なこと


災害給付について

1 医療見舞金
独立行政法人日本スポーツ振興センターの単位医療に対する支給額の1ヶ月合計額(ただし、入院の際の食費を含まず、百位を四捨五入した金額)が、40,000円以上の場合、これに0.2を乗じて得た額(百円未満は切り捨て)を給付する。
2 障害見舞金障害の程度に応じ、別表第1に掲げる額を給付する。
3 死亡弔慰金死亡の状況に応じ、別表第2に掲げる額を給付する。
4 供花料学校管理下の死亡で、この会が死亡弔慰金を給付しない場合及び学校管理下外の死亡につい ては、10万円を供える。
5 給付の制限・風水害、震災その他(修学旅行等で利用した航空機、列車、バスによる事故)の非常
災害による生徒の災害、生徒の故意の犯罪行為又は故意による災害については、障害見舞金及び死亡弔慰金の給付を行わない。
・第三者の行為によって生じた災害で第三者から損害賠償を受けた場合は、その価額の限度において支給しない場合がある。
・生徒の重大な過失による場合は、給付金の一部を減額する場合がある。

別表第1

障害見舞金  (単位:円)

等級 見舞金額 等級 見舞金額
1 5,400,000 8 1,000,000
2 4,800,000 9 800,000
3 4,200,000 10 600,000
4 2,900,000 11 400,000
5 2,400,000 12 300,000
6 2,000,000 13 200,000
7 1,700,000 14 100,000

注1 等級及び障害の程度は、日本スポーツ振興センターに関する省令第21号及び第23号の規程に準ずる。
2 通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金は、半額とする。


別表第2

死亡弔慰金              (単位:円)

死亡の範囲 弔慰金額
学校管理下の事故による負傷、疾病に直接起因する死亡 4,000,000
通学中の災害による死亡 2,000,000
突然死で、その顕著な兆候が学校管理下において発生したもの 2,000,000

給付請求について

 請求の手続きは、各高等学校長をとおして石川県高等学校安全互助会に申請し、それに基づいて給付を行うことになっています。該当する災害があった場合、各高校の担当者に連絡のうえ、手続きを取ってください。