石川県高等学校PTA連合会会則
【第1章】 総則
(名 称)
第 1 条 この会は、石川県高等学校PTA連合会(以下「県連」という)という。
(事務所)
第 2 条 この会は、事務所を金沢市尾山町10-5 石川県文教会館内に置く。
(目 的)
第 3 条 この会は、加入する各高等学校PTA(以下「単P」という)等との連絡を密にし、協力して高等学校PTA活動の発展を図るとともに、高等学校教育の振興や生涯学習の推進に努めることを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地区PTA連合会及び単P等との連携協力
(2)高等学校の教育条件の改善及び提言
(3)家庭教育の振興及び生涯学習活動への参加と推進
(4)高等学校におけるPTA等の活動及び高等学校教育に関する調査研究並びに提言
(5)(社)全国高等学校PTA連合会(以下「全高P連」という)等、県内外の教育関係機関・団体との連携
(6)その他この会の目的を達成するために必要な事項
【第2章】 構成
(構 成)
第 5 条 この会は、石川県内の各単Pの会員をもって構成する。
(会 費)
第 6 条 本会に加入する各単Pは、別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2 会費は年額とし、その額は理事会において審議決定し、毎年度の始めに納入するものとする。
(地区PTA)
第 7 条 この会に、次の地区ごとに地区PTA連合会(以下「地区PTA」という)を置く。
地区名 | 地 域 |
加賀 | 加賀市・小松市・能美郡・能美市 |
金沢 | 白山市・野々市市・金沢市・河北郡・かほく市 |
能登 | 羽咋郡・羽咋市・鹿島郡・七尾市・鳳珠郡・輪島市・珠洲市 |
2 地区PTAは、当該地区内の単Pをもって構成し、相互の連携協力を図るとともに、地区内の諸問題について研究協議するほか、県連活動の発展に寄与することを、目的とする。
3 地区PTAは、毎年1回総会を開催するものとする。
4 地区PTAには、地区PTA活動の運営と連絡のため、若干数の理事校を置く。理事校は各地区PTAの慣例に従って選定する。
5 地区PTAには、会長を置く。会長は地区PTAの慣例に従い理事校の単P会長の中から選任する。
6 前各号に定めるもののほか地区PTAに関して必要な事項は各地区PTAで定める。
【第3章】 役員及び顧問・参与
(役員の選任)
第 8 条 この会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)理事 若干名(会長及び副会長を含む)
(4)監事 3名
2 会長は、三地区のPTA会長の互選によって選任する。
3 副会長は、会長の選出地区を除いた二地区のPTA会長と選出地区の理事をもって充てる。
4 理事は、地区PTAの理事校のPTA会長及び校長をもって充てる。
5 監事は、各地区PTAから1名ずつを推薦し、総会において選任する。
6 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第 9 条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、会計を監査し、その結果を理事会及び総会に報告する。
(役員の任期)
第 10 条 役員の任期は、4月1日から始まり翌年3月31日までの1年間とする。ただし、監事の任期は年次総会に始まり、次の年の総会をもって終る。また補充によって就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
2 理事・監事は、再任されることができる。
3 理事・監事は、任期が満了した場合、または任期途中で辞任した場合であっても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(顧問及び参与)
第 11 条 この会に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、この会の事業及び運営につき、会長又は事務局長の求めに応じて助言する。
3 顧問は、原則として退任した県連会長、参与は退任した県連事務局長を充てることとし、会長が理事会に諮って委嘱する。
4 顧問及び参与の委嘱期間は5年以内とする。
【第4章】 機関
(総会の構成及び召集)
第 12 条 総会は、単Pを代表として出席する会員によって構成する。
2 総会は、会長が召集する。
3 総会は年次総会及び臨時総会とし、年次総会は、年1回原則として6月に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
(総会付議事項)
第 13 条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1)会則の改廃
(2)年度の事業計画
(3)予算及び決算
(4)会長・副会長・理事などの承認及び監事の選任
(5)その他この会の運営に関する重要な事項
(総会の議長及び議決)
第 14 条 総会の議長は、総会に出席した会員の中から選出する。
2 総会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決する。
(理事会の構成及び招集)
第 15 条 理事会は、会長・副会長・理事及び事務局長をもって構成する。
2 理事会は、会長が招集する。
3 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とし、定例理事会は原則として年3回開催し、臨時理事会は必要に応じて開催する。
(理事会付議事項)
第 16 条 理事会は、次の事項を審議決定する。
(1)総会の付議事項
(2)総会により委任された事項
(3)その他、会務運営に必要な事項
(理事会の定足数及び議決)
第 17 条 理事会は、会長・副会長・理事の総数の2分の1以上の出席がなければ、開催できない。
2 理事会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決する。
(委 員 会)
第 18 条 この会には、必要に応じて専門的な委員会を置くことができる。
2 設置する委員会の名称及び委員の委嘱は、理事会の議決を得て会長が行い、必要があれば総会に報告するものとする。
【第5章】 会計
(経 費)
第 19 条 この会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
(予算及び決算)
第 20 条 この会の収支予算は総会の議決により定め、収支決算は、会計年度終了後、その年度末における財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第 21 条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
【第6章】 事務局
(事務局長と職員の任免)
第 22 条 この会の事務を処理するための事務所の所在地に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1名及び職員若干名を置く。
3 事務局長の任免は理事会の承認を経て会長がこれを行う。
4 職員は、事務局長の推薦に基づき会長が任免する。
5 事務局長及び職員は、有給とする。
6 事務局長及び職員の雇用期間は原則として1年とするが、再雇用されることができる。
7 定年については別に決める。
【第7章】 雑則
(任 意)
第 23 条 この会則の施行に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
【附則】
この会則は、昭和56年6月13日から施行する。
昭和60年6月17日 一部改正
平成6年6月8日 一部改正
平成7年10月13日 一部改正
平成9年6月17日 一部改正
平成10年6月8日 一部改正
平成11年6月8日 一部改正
平成16年6月9日 一部改正
平成17年6月9日 一部改正
平成18年6月7日 一部改正
平成24年6月5日 一部改正